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新潟市のファイナンシャル・プランナー(FP) 石井順子 の日記

無戸籍の子どもを救う嫡出推定改正民法成立…FP石井順子のいいたい放題

2022.12.12

明治31年にできた法律、嫡出推定は
離婚後300日以内に生まれた子どもの父は
前夫であるというものでした。
この度それが改正になり
離婚後の再婚後に生まれた子どもの父親は
現在の夫とされることが
昨日国会で成立しました。

今までの法律では夫と離婚しても
離婚して300日以内に
子どもが生まれてしまうと
自動的に前の夫の子どもになるため
子どもの出生届を出さず
無戸籍になってしまう問題がありました。
扶養義務を負う者を確定するほうが
子の利益とされていたようですが
そのため無戸籍の子どもが
500人以上もいるようです。

昔からある法律が子どもを
そして母親を苦しめていました。
もっと早く改正されるべきでした。
前の夫だって、明らかに自分の子どもでは
ないことをわかっている人が多いはず。

このおかしな法律が無くなることにより
子どもの出生率が改善されたらいいです。
無戸籍のデメリット
・住民票がない
・選挙権がない
・パスポートが作れない
 (海外に行けない)
・運転免許証が取得できない
・銀行口座が開設できない
・相続権がない
人権問題です。

これに合わせて女性の離婚後100日の
再婚禁止期間は廃止だそうです。
ただ離婚後再婚できなければ
300日ルールは生きていて
やはり300日以内に生まれた子どもは
前夫の子です。
まだ無戸籍の子どもは
無くならないといいうこと。

このルールだって
少子化の原因だと思います。
女性の妊娠、出産を阻むものです。
絶対に前夫の子でなかったら
前夫の子として届け出られないことに
すればいいだけではないでしょうか。
明治の法律とはいえ気持ち悪い感じです。

法の半分は改正されましたが
残り半分の、
再婚できなかった場合の出産が
まだリスクとして立ちはだかっています。
どんな事情であれ赤ちゃんを授かった女性が
苦しむことの無いように
完璧な改正を望みます。

お金のこと悩んだら
FP石井順子に聞いてみて



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