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新潟市のファイナンシャル・プランナー(FP) 石井順子 の日記

相続財産が自宅だけだったとき何が起きるか…FP石井順子のいいたい放題

2020.06.27

新型コロナウイルスの登場で
死というものが
少し近くに感じられるように
なりました。
身内の死で何が起きるか。
悲しいだけでは済まされないこと
ありそうです。

みなさんのお家は
家族仲がよろしいでしょうか。
実は相続を機に
親族の争うが発生するケースが
多いと聞いています。
いわゆる争族です。
うちは財産が少ないから
争いは起きない、そう考えている
お家に争族は多く発生します。

相続財産が少なければ
遺言も必要ないと考える方が
ほとんどかと思います。
財産が全くないとか
少額の預貯金だったりすれば
それでもいいかと思います。

相続財産が自宅だけの場合は
結構もめると思ったほうがいいです。
父がすでに亡くなり
母と子ども2人。
母の財産は自宅だけ。
母が亡くなった時はどうなる?

子ども2人が別居だった場合は
自宅を売って現金にして
分けるという手段もあります。
姉と弟で
姉は独身で仕事を辞めて同居して
母の面倒を見ていた、
弟は結婚して自宅がある、
姉はその自宅を相続しなければ
住むとことが無くなってしまう。

弟には相続財産がありません。
弟が納得すればいいけれど。
自宅にすごい価値があれば
例えば東京の一等地のように
売却代金に期待ができれば
姉もその半分のお金で
別の不動産に住むことはできそうです。

売却代金1000万円くらいだったら?
半分の500万円で
姉の人生はその後どうなるのでしょう。
年齢的なことがあれば
仕事も思うように見つからないかも。
500万円なんて新しい家も買えません。

姉が弟の家で
面倒を見てもらえればいいけれど
そんな感じなら最初から
争族にならないでしょう。
姉だって母の面倒を見ていたから
相続は多くもらうという主張をしそうですが
子どもが親の面倒を見るのは当たり前だから
そう簡単に通らないでしょう。

こんな争族を避けるには
自宅を相続する姉が
自宅の評価の半分の現金を
弟に挙げれば丸く収まります。
代償分割といいます。
姉に現金がないともめます。

亡くなった母がこれらのことを想定して
姉を受取人にして
生命保険を残してあげるべきでした。
姉が受け取った保険金を
弟にあげれば相続終了です。

生命保険はみなし相続財産ですが
分割の対象ではなく
指定された受取人固有の財産です。
お金さえできれば
争族は回避できるのです。
活用するのは生命保険が賢いです。

ライフプラン、悩んだら
FP石井順子に聞いてみて!

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