新潟市のファイナンシャル・プランナー(FP) 石井順子 の日記
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子どもの教育費は贈与になる?…FP石井順子のいいたい放題
2020.02.23
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家族間のお金の移動が
贈与になると先日書きました。
簡単に考えてはダメです。
収入を得てない人が
金融商品を持つときは
注意が必要です。
働いていない妻や子どもの
名義の定期預金は
お金を出した夫の
定期預金とみなされるか
贈与として贈与税の対象になります。
教育資金はどうでしょう。
教育資金は親の義務でもあります。
親が出す場合は贈与にならないし
祖父母が出す場合も非課税です。
現在教育資金の一括贈与という制度が
2021年の3月末まであります。
対象は30歳未満
親や祖父母から1500万円まで
教育資金目的で贈与を受けても
課税しないということ。
信託銀行などを利用してお金を管理し
教育資金の証明があれば
払い出しを受けるという感じ。
30歳に到達したとき
残高があれば贈与として課税対象です。
教育資金とみなされる範囲は
23歳までは結構広いのですが
そこから範囲が狭まり
例えば英語のtoeicを取得する目的の
教室や教材は対象外などです。
贈与の金額が大きいのに
贈与する時期が大学生ぐらいだと
30歳までに使いきれず
多額の贈与税がかかるかもしれません。
おじいちゃんは孫のためと思っても
お金が必要な時に使えず
税金まで払わせられることになれば
悲しいです。
その都度贈与であれば
まったく悩むこともありません。
おじいちゃんが制度をよく理解しないで
やってしまった、
受ける孫も学生くらいだと
理解していないはずですし
その親もせっかくの善意と思えば
気軽に受けたということ。
税金のことは知らないと
とてもデメリットが多いです。
お金の常識、金融リテラシーが
日本人には足りません。
お金のこと、悩んだら
FP石井順子に聞いてみて!